Q & A
1.実施医の申請
- 質問1:
- 胸部大動脈瘤のステントグラフト内挿術症例を、胸部大動脈瘤の治療経験として重複申請することができますか?
- 回答:
- 重複可能です。なお、胸部大動脈瘤ステントグラフト内挿術としては術者経験が問われています。
- 質問2:
- 胸部大動脈瘤に対する治療経験として、大動脈解離や解離性大動脈瘤は含まれますか?
- 回答:
- 治療経験として認められます。
- 質問3:
- 基礎経験として胸部大動脈瘤5例以上のステントグラフト内挿術のとありますが、これに外科的オープンステントグラフト手術は含まれますか?
- 回答:
- 経カテーテル的ステントグラフト内挿術の経験が問われています。
- 質問4:
- 弓部大動脈瘤の外科手術症例を、胸部大動脈瘤の治療経験と弓部分枝動脈の外科手術経験とに重複して申請することができますか?
- 回答:
- 弓部分枝動脈の外科手術が併施されている症例は重複可能です。
- 質問5:
- 弓部大動脈瘤手術の際の頚部分枝再建を、弓部分枝動脈の外科手術の経験としてよいですか?
- 回答:
- 弓部分枝動脈の外科手術経験となります。
- 質問6:
- 左総頸動脈-左鎖骨下動脈バイパス術や腋窩-腋窩動脈バイパスを、弓部分枝動脈の外科手術の経験としてよいですか?
- 回答:
- 弓部分枝動脈の外科手術経験となります。
- 質問7:
- 弓部分枝動脈の外科手術または血管内治療として、Zone0やZone1への開窓型ステントグラフトの経験は含まれますか?
- 回答:
- 緊急時やハイブリット術式等に対応できる弓部分枝血管の外科手術経験が問われていますので、弓部分枝再建を伴わないステントグラフト内挿術は含まれません。
- 質問8:
- 腋窩動脈と下肢動脈のバイパス手術は、弓部分枝動脈の外科手術に含まれますか?
- 回答:
- 緊急時やハイブリット術式等に対応できる弓部分枝血管の外科手術経験が問われていますので、下肢動脈への非解剖学的バイパス術は含まれません。
- 質問9:
- 実施施設が異なる場合に記入する責任者署名ですが、手術実施当時の責任者が退職している場合、何方の署名が必要ですか?
- 回答:
- 申請された手技記録が申請者によって経験された症例であることを証明できればよく、責任者の施設や所属の違いを問いません。
2.実施施設の申請
- 質問1:
- 協力する外科医が外科専門医である場合、その施設に心臓血管外科専門医が非常勤として勤務していればよいですか?
- 回答:
- 心臓血管外科専門医の在籍が問われていますので、非常勤医師については認められません。
- 質問2:
- 「胸部大動脈瘤10例を含む血管外科手術や血管内治療を年間30例以上施行」とありますが、これはいつの年をカウントすれば宜しいのでしょうか?
- 回答:
- 申請される期日に出来るだけ近接した時期から遡った1年間としてください。なお、近接1年以内において実施数が30例を超えた場合は、その時点で集計を終了することができます。
- 質問3:
- 実施施設において治療された症例を、審査に合格していない施設でfollow upしている場合、その追跡調査データの登録・入力はfollow upしている施設で行うことができますか。
- 回答:
- 追跡調査症例の登録は、治療を実施された施設の協力義務となっておりますので、その追跡データの入力は当該実施施設にてお願いすることになります。
