委員会
一般社団法人日本ステントグラフト実施基準管理委員会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条
一般社団法人日本ステントグラフト実施基準管理委員会と称し、英文では、Japanese Committee for Stentgraft Managementと表記する。
(事務所)
第2条
この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条
この法人は、ステントグラフトによる大動脈瘤治療の実施基準を管理運用し、その安全かつ有効な普及に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- ステントグラフト実施基準の整備
- ステントグラフト実施医、指導医及び実施施設の基準審査
- ステントグラフト治療の追跡調査、分析及びその公開
- 前各号に附帯する一切の事業
第3章 会員
(会員)
第5条
- この法人の会員は、当法人の目的に賛同のうえ所定の手続きに従って入会を申請し、承認を得た学術団体(以下、「構成学会」という。)とする。
- 前項の会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。
- 会員は、その権利を行使する会員代表者(以下、「委員」という。)1名を定め、社員総会に届けなければならないものとし、委員を変更した場合には、速やかに変更届を事務局に提出しなければならない。
(入会)
第6条
第5条
第6条
この法人の会員になろうとする構成学会は、入会の申込みを行い、社員総会の承認を受けなければならない。
(報酬)
第7条
会員は、無報酬とする。
(会費)
第8条
- 会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会費として、別に定める規則で定める額を支払う義務を負う。
- 既納付の会費については、いかなる事由があっても返還しない。
(任意退会)
第9条
会員は、理事会において別に定める退会届を理事会に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
第4章 社員総会
(構成)
第10条
- 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
- 前項の社員総会をもって一般法人法上の社員総会とする。
(権限)
第11条
第10条
第11条
社員総会は、次の事項について決議する。
- (1) 入会金及び会費の額
- (2) 会員の除名
- (3) 理事及び監事の選任又は解任
- (4) 事業報告及び決算の承認
- (5) 定款の変更
- (6) 解散及び残余財産の処分
- (7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第12条
社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。
(招集)
第13条
- 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき委員長が招集する。
- 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項等を記載した書面をもって開会日の2週間前までに通知しなければならない。
(議長)
第14条
社員総会の議長は、委員長がこれに当たる。委員長に事故等による支障があるときは、副委員長がその任に当たる。
(議決権)
第15条
社員総会における議決権は、1社員につき1個とする。
(決議)
第16条
- 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- (1) 会員の除名
- (2) 理事又は監事の解任
- (3) 定款の変更
- (4) 解散
- (5) その他法令で定められた事項
- 社員総会に出席することができない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって議決権を行使し、又は、他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
(決議及び報告の省略)
第17条
- 社員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
- 委員長が社員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第18条
- 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 前項の議事録には、議長及び社員総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名する。
第5章 役員等
(役員の設置)
第19条
- この法人に、次の役員を置く。
- (1) 理事 3名以上
- (2) 監事 1名以上
- 理事のうち1名を委員長、1名を副委員長とする。
- この法人の委員長を一般法人法上の代表理事とする。
(役員の選任)
第20条
- 理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。
- 委員長及び副委員長は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。
- 監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
- 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族(その他当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第21条
- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 委員長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、会務を掌理しその業務を執行する。
- 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
- 委員長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第22条
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- 監事は、前2項の規定による監査及び調査の結果、この法人の業務又は財産に関し、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告しなければならない。
(役員の任期)
第23条
- 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
- 補欠により選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条
理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、理事及び監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第25条
- 理事及び監事は、無報酬とする。
- 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を支弁することができる。
(顧問)
第26条
- この法人に、顧問を置くことができる。
- 顧問は、この法人に功労のあった者の中から委員長の推挙により、社員総会の決議によって選任する。
- 顧問は、委員長の諮問に答えるほか、社員総会に出席して意見を述べることができる。
(事務局長)
第27条
- この法人に、委員長を補佐し、事務局の運営ため事務局長を置く。
- 事務局長は、委員長の推薦により、社員総会の決議によって選任する。
- 事務局長の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
第6章 理事会
(構成)
第28条
- この法人に理事会を置く。
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条
理事会は、次の職務を行う。
- (1) この法人の業務執行の決定
- (2) 理事の職務の執行の監督
- (3) 委員長の選定及び解職
(開催)
第30条
- 理事会は、定時理事会と臨時理事会の2種とする。なお、理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することはできない。
- 定時理事会は、毎年2回開催する。
- 臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。
- (1) 委員長が必要と認めたとき。
- (2) 委員長以外の理事から、会議の目的である事項及び招集の理由を示して招集の請求があったとき。
(招集)
第31条
- 理事会は、委員長が招集する。
- 委員長が欠けたとき、又は委員長に事故があるときは、あらかじめ定められた順序による副委員長が理事会を招集する。
(議長)
第32条
理事会の議長は、委員長がこれに当たる。委員長に事故等による支障があるときは、予め定められた順序により副委員長がこれに当たる。
(決議)
第33条
- 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。但し、監事が異議を述べたときは、その限りではない。また、理事若しくは監事が理事及び監事の全員に対して、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、一般法人法第91条第2項の規定による報告を除き、その事項を理事会に報告することを要しない。
(議事録)
第34条
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 出席した委員長及び監事は、前項の議事録に記名押印又は署名する。
第7章 会計
(事業年度)
第35条
この法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第36条
- この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、委員長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第37条
- この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、委員長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、理事会の承認を経て、定時社員総会の承認を受けなければならない。
- (1) 事業報告
- (2) 貸借対照表
- (3) 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金)
第38条
この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第39条
第39条
この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第40条
この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第41条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第42条
この法人の公告は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第10章 補 則
(委任等)
第43条
- この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により、委員長が別に定める。
- この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。
附 則
- この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から2020年6月30日までとする。
- この法人の設立時の役員は、次のとおりとする。
設立時代表理事(委員長)
古森 公浩
設立時理事(副委員長)
吉川 公彦
設立時理事
古森 公浩、吉川 公彦、伊苅 裕二、大木 隆生、重松 邦広、志水 秀行、当麻 正直、西巻 博、西村 隆、細井 温
設立時監事
宮田 哲郎
- この法人の設立時の社員は、次のとおりとする。
住 所
設立時社員 一般社団法人日本脈管学会
住 所
設立時社員 一般社団法人日本循環器学会
住 所
設立時社員 一般社団法人日本インターベンショナルラジオロジー学会
住 所
設立時社員 特定非営利活動法人日本血管外科学会
住 所
設立時社員 特定非営利活動法人日本心臓血管外科学会
住 所
設立時社員 日本静脈学会
住 所
設立時社員 一般社団法人日本血管内治療学会
住 所
設立時社員 一般社団法人日本心血管インターベンション治療学会
住 所
設立時社員 一般社団法人日本人工臓器学会
住 所
設立時社員 特定非営利活動法人日本胸部外科学会
- 日本ステントグラフト実施基準管理委員会(任意団体)に属する会員、評議員及び権利義務の一切は、2020年3月16日をもって、一般社団法人日本ステントグラフト実施基準管理委員会に承継する。
第43条
設立時代表理事(委員長) | 古森 公浩 |
設立時理事(副委員長) | 吉川 公彦 |
設立時理事 | 古森 公浩、吉川 公彦、伊苅 裕二、大木 隆生、重松 邦広、志水 秀行、当麻 正直、西巻 博、西村 隆、細井 温 |
設立時監事 | 宮田 哲郎 |
住 所
設立時社員 一般社団法人日本脈管学会
住 所
設立時社員 一般社団法人日本循環器学会
住 所
設立時社員 一般社団法人日本インターベンショナルラジオロジー学会
住 所
設立時社員 特定非営利活動法人日本血管外科学会
住 所
設立時社員 特定非営利活動法人日本心臓血管外科学会
住 所
設立時社員 日本静脈学会
住 所
設立時社員 一般社団法人日本血管内治療学会
住 所
設立時社員 一般社団法人日本心血管インターベンション治療学会
住 所
設立時社員 一般社団法人日本人工臓器学会
住 所
設立時社員 特定非営利活動法人日本胸部外科学会
以上、一般社団法人日本ステントグラフト実施基準管理委員会を設立するため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
2020年3月3日
設立時社員 一般社団法人日本脈管学会
設立時社員 一般社団法人日本循環器学会
設立時社員 一般社団法人日本インターベンショナルラジオロジー学会
設立時社員 特定非営利活動法人日本血管外科学会
設立時社員 特定非営利活動法人日本心臓血管外科学会
設立時社員 日本静脈学会
設立時社員 一般社団法人日本血管内治療学会
設立時社員 一般社団法人日本心血管インターベンション治療学会
設立時社員 一般社団法人日本人工臓器学会
設立時社員 特定非営利活動法人日本胸部外科学会